【中小事業主の特別加入】
事業主やその法人の役員・家族従事者で、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、
労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい方が労災保険に加入できる制度です。
(申請により都道府県労働局長が承認します)
万一の給付内容は、原則的に一般労働者の方と同じです。 (業務災害、通勤災害ほか)
<特別加入可能な中小事業の規模>
業 種 |
従業員数 |
金融、保険業、不動産業、小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 |
300人以下 |
<加入可能な事業所の所在地>
神奈川県、東京都、山梨県
・ 特別加入をするには、労働保険事務組合に委託する必要があります。
(当事務所は、労働保険事務組合神奈川SR経営労務センターの会員です)
・ 特別加入者の労災保険料は、希望をする給付基礎日額に対応する保険料算定基礎額に、
事業所に適用されている業種ごとの労災保険料率を乗じた額です。
・ 保険料は、他の労働者の保険料と一括して、労働保険事務組合を通じて納付することに
なります。
(特別加入分のみ別個に労働基準監督署に申告・納付することはできません)
中小事業主の特別加入保険料 =
保険料算定基礎額×業種ごとの労災保険率(業種により異なります)
給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
20,000円 |
7,300千円 |
18,000円 |
6,570千円 |
16,000円 |
5,840千円 |
14,000円 |
5,110千円 |
12,000円 |
4,380千円 |
10,000円 |
3,650千円 |
9,000円 |
3,285千円 |
8,000円 |
2,920千円 |
7,000円 |
2,555千円 |
6,000円 |
2,190千円 |
5,000円 |
1,825千円 |
<保険料計算例>
業種=その他の各種事業(労災保険率1,000分の4.5)
社長の給付基礎日額(10,000円を希望)
社長の特別加入保険料=3,650×4.5=16,425円(年額)
※ 労働保険事務組合に委託する際に、年会費16,800円 及び、年度更新等にかかる
事務委託料が別途必要です。 (お見積は無料です。お問い合わせください)
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